2019/07/14 16:58

相続法が改正されました

2019年1月より順次施行されています。

 

2019年1月13日 

 ・自筆証書遺言について、一部パソコンでの作成が可能になりました。

 

2019年7月1日施行 

 ・被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭請求ができるように。 

 ・自宅について、配偶者に対しての生前贈与が特別受益の対象外に。 

 ・遺産分割前に被相続人名義の一部が払戻し(仮払い)が可能に。

 

2020年4月1日施行

  ・「配偶者居住権」が創設されます。 

 

2020年7月10日施行 

 ・自筆証書遺言書の法務局での保管(検認不要)が可能に。

 

2022年4月1日以後 

 ・成人年齢が20歳から18歳になります。