相続手続きは予想以上に大変

ご家族が亡くなったあと、相続の手続きをしなければならないことはわかっていても、何から手をつけていいかわからない。そんな時はご相談ください。
人によって手続きに必要な事柄はさまざまです。やらなくてはいけないことが沢山あり複雑なため、すべて終了するまでに長い時間を要します。お客様のご要望に合わせてお手伝いさせていただきます。

相続手続きの大まかな流れ

①相続の開始(被相続人の死亡)

相続は、人の死亡によって開始します。ご家族が亡くなったら、7日以内に死亡届を役所へ提出します。死亡届を提出する役所は、死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかになります。
また、届出の際には死亡診断書もしくは死体検案書が必要になります。届出後に「埋火葬許可証」が発行されます。この許可証がないと火葬や埋葬ができません。

②相続人の調査、相続関係図作成

葬儀が終わり落ち着いたら相続の手続きに入ります。まず、相続人が誰であるか何人いるか調査をしなければなりません。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を取得するのですが、古い戸籍を読み解いて正しく相続人を調査する必要があります。引越しを繰り返していたり、相続人が多い場合など、戸籍を集めるのに慣れていないと相当の時間と労力が必要になります。また、役所は平日しか開いていないため、お仕事をされている方は休みを取って戸籍を集めなければなりません。正しく相続人の調査がなされないと、後に本来の相続人が現れて訴訟になったり全てやり直しになる可能性もあるので注意が必要です。
相続人が決定したら、相続関係説明図を作成します。
法定相続人とは

③相続財産の調査、財産目録作成

被相続人の財産を調査します。亡くなられた時点での不動産の価値はどの位か、預貯金はいくらあるか、株式や生命保険などがあるかなどを洗い出します。不動産は登記簿を取り寄せて名義を確認します。預貯金は、亡くなられた方が所有していた通帳やキャッシュカードを基に各金融機関に残高証明書を依頼します。通帳が見当たらなくてどこの金融機関に財産が残っているかわからない場合は、照会をかけて調べます。相続財産の調査が終わったら、財産目録を作成します。
相続財産の範囲

④相続の方法を決定

財産をそのまま相続するか、マイナスの財産が多い場合は放棄するか等決めます。相続放棄をする場合は、期限が決められているため注意が必要です。そのまま相続する場合は、誰にどの財産を分配するのか話し合います。
相続放棄

⑤遺産分割協議書の作成

相続人全員が話し合い、遺産分割協議書を作成します。漏れのない、有効な協議書を作らなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更ができません。遺産分割協議書の内容があやふやだと、後日争いのもとになったり、協議をやり直しすることになりかねません。協議書の内容に相続人全員が同意したら、署名と実印を押印し、印鑑証明書と共に各種手続きに進みます。

⑥預貯金の解約

各金融機関で預貯金の解約手続きをします。金融機関によって手続き書類の書き方や必要書類も異なりますので注意が必要です。株式は、亡くなられた方の名義のままでは売却できません。相続人の誰かが一旦取得して売却することになります。

⑦不動産の名義変更

相続不動産の管轄法務局で登記申請をします。不動産を売却したい場合も、亡くなられた方の名義のままではできず、相続人が一旦取得してから売却することになります。

⑧相続税申告

相続税の申告が必要な場合は亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に申告・納税をする必要があります。

相続手続きを放置すると...

時間がない、面倒だからと相続手続きを放置しているとさまざまな弊害が起こります。

相続人が亡くなってしまう

本来の相続人が亡くなると、お子様が代襲して相続人になります。お子様が複数人いる場合はそのすべての方とも協議し、戸籍や印鑑証明書などの書類も揃えなければなりません。

相続人が認知症になってしまう

相続人が認知症になった場合、そのままでは遺産分割の話し合いに参加できません。認知症の相続人の意思に反して、他の相続人が自己の都合のいいように話を進めて実印を押させてしまう恐れもあるからです。認知症になってしまった場合は、「後見人」をつけ、その「後見人」が協議に参加することになります。後見人の選任には裁判所の手続きが必要となり、相当の時間と手間がかかります。

不動産が売却できない

使っていない不動産だからと、亡くなっても名義変更をせず放置しておくと、いざ売却しようとした時にそのままでは手続きができません。一旦相続人の誰かに名義変更をしてから売却することになりますが、その際も本来の相続人が亡くなっている、認知症になっている、などの状況がある場合は手続きが更に煩雑になってしまいます。昨今、「空き家の処分ができなくて調べてみると相続人が100人以上になっていた」などのケースも聞かれます。相続が発生したら速やかに不動産の名義変更をすることが重要となります。

相続税申告が間に合わない

相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月です。期限までに申告・納税をしないと延滞税や無申告加算税などのペナルティを課される可能性があるので注意が必要です。

複雑な相続の例

相続人の一人が認知症になっている

認知症になっている方は、判断能力が不十分の為、そのままでは相続手続きを進めることができません。遺産分割協議を行う際に正しい判断ができないからです。相続人に認知症の方がいる場合は、後見人をつけた後、後見人が代理で遺産分割協議に参加することになります。

疎遠になっている相続人がいる

疎遠になっていて面識も住所もわからない場合は、まず戸籍を集め、そこから住所を特定し、相続人を探すことになります。疎遠の場合、亡くなったことを知らない場合も多いので、亡くなった旨と相続人であることを先方に伝え、遺産分割協議に参加してもらうよう手続きを進めます。

相続人が多く遺産分割の話し合いがまとまらない

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。人数が多く、遠方でなかなか会えない等の場合、電話や手紙などで何度もやり取りをして遺産分割を決める必要があります。

相続人に未成年者がいる

相続人に未成年者がいる場合は、未成年者は遺産分割協議に参加できません。もうすぐ成年になるという場合は、成年になるのを待ってから遺産分割協議を行うのも一つの方法ですが、相続税申告の期限や預金を早く解約したい、不動産を売りたいなどの場合は、未成年者の代わって代理人が遺産分割協議に参加することになります。この代理人を「特別代理人」と言います。特別代理人は家庭裁判所へ申し立てることによって選任されますが、利益が相反する人は特別代理人にはなれません。
尚、民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられるため、2022年4月1日以降、18歳未満が未成年者となります。

書類がなく財産がどの位あるかわからない

亡くなった方の財産は、不動産なら毎年送られてくる固定資産税の通知、預金なら通帳、株式なら配当金のお知らせなど、何かしら書類が残っていることが多いものですが、あると思われる財産の書類が見当たらない場合、市役所、金融機関、証券会社などに亡くなった方名義の資産がないか調査をします。また、何も情報がない場合、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査する必要があります。

亡くなっているはずの人が戸籍上生きている

滅多にない事例ですが、身寄りがいなく、遠い親戚とも疎遠だった方が相続人の場合、年齢からして既に亡くなっているであろうことが予想されるのに戸籍上死亡の記載がない場合があります。身元不明で死亡届が出されないまま処理されているなどの可能性があります。そういう場合は、本当に生きていないのか、できる限りの方法で調査し、亡くなっている可能性が高い場合は「失踪宣告」の手続きをした上で相続の手続きを進めることになります。

サービス料金(費用)

※初回相談無料

戸籍をチェックしてほしい

自分で戸籍を集めたが、不安なのでチェックしてほしい方

対応内容 戸籍の内容の確認を行います。
料金 11,000円~

戸籍謄本の収集だけ頼みたい

預金や不動産の手続きは自分で行うので、面倒な戸籍の収集だけ頼みたい方

対応内容 ①亡くなった方と相続人の戸籍を集めます
②相続人を特定します
③相続関係説明図を作成します
料金 55,000円~

預貯金の名義変更、解約を頼みたい

戸籍は自分で集めたので、預貯金の解約、名義変更を頼みたい方

対応内容 ①相続関係説明図を作成します
②遺産分割協議書を作成します
③預貯金の名義変更、解約手続きをします
料金 110,000円~

不動産の名義変更を頼みたい

戸籍は自分で集めたので、不動産の名義変更を頼みたい方

対応内容 ①相続関係説明図を作成します
②遺産分割協議書を作成します
③司法書士と連携して不動産の名義変更の手続きをします
料金 88,000円~

※登記は司法書士が行います。

すべて頼みたい

時間がない。何から始めていいかわからない。面倒なのですべて頼みたい方

対応内容 ①亡くなった方と相続人の戸籍を集めます
②相続人を特定します
③相続財産の調査をします
④相続財産目録を作成します
⑤相続関係説明図を作成します
⑥遺産分割協議書を作成します
⑦預貯金、株式等の名義変更、解約を行います
⑧司法書士と連携して不動産の名義変更の手続きをします
料金 基本料金+相続財産の0.8%~(最低料金あり)

※登記は司法書士が行います。

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