法定相続人と相続分
法定相続人とは、法律で定められた相続ができる人のことをいいます。配偶者は常に相続人となります。配偶者がいない場合は、子どもや親、兄弟姉妹などが法定相続人になる可能性がありますが、ご家族の状況によって相続人と相続分は異なります。
第一順位【直系卑属】
直系卑属とは、子ども、孫、などをいいます。子どもには、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
この場合は配偶者と子が相続人になります。相続分は配偶者が1/2、子が1/2で、子が複数いる場合はさらに均等に分けます。
子がすでに死亡している場合、または相続の権利を失っている場合は、その子(被相続人の孫)が相続します。
第二順位【直系尊属】
直系尊属とは、親、祖父母などをいいます。被相続人に直系卑属がいない場合に相続人になります。
この場合、配偶者と親が相続人となります。相続分は配偶者が2/3、父母は合わせて1/3になります。
父母共に亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
第三順位【兄弟姉妹】
直系卑属と直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、その子(甥、姪)が1代に限り代襲相続します。
法定相続人は、離婚再婚している場合や養子がいる場合など、ケースによって変わってきます。