相続財産には大きく分けてプラスの財産とマイナスの財産とがあります。また、民法上では相続財産にはならないが、税法上は相続財産とみなされるものもあります。

プラスの財産

  • 不動産
  • 現金・預貯金
  • 売掛金・貸付金
  • 株式
  • 動産(車、美術品など)
  • 不動産上の権利(借地権・地上権など)
  • その他(著作権・特許権・ゴルフ会員権など)

マイナスの財産

  • 借入金
  • 買掛金
  • 未払の税金
  • 保証債務
  • 未払の医療費

その他の財産

死亡退職金 原則的に民法上は相続人固有の財産として相続財産にはなりませんが、税法上は相続財産とみなされます。
死亡保険金 原則的に民法上は相続人固有の財産として相続財産にはなりませんが、税法上は相続財産とみなされます。
損害賠償請求権 原則として相続財産になります。
香典 香典は喪主に贈与されたものとされるため相続財産には含まれません。社会通念上相当の金額であれば贈与税も課されません。
仏壇・墓地 仏具・墓などは祭祀財産として相続財産とは区別されます。

相続についてページへ戻る