相続について

主人が亡くなりました。葬儀後、何から手をつけていいかわかりません。

相続手続きには期限があるものもございますので、気持ちが落ち着きましたらなるべく早くご相談にいらしていただくことをおすすめしています。順を追ってわかりやすくご説明した上でお手伝いさせていただきます。

相続人の範囲を教えてください。

相続人には、常に相続人になる配偶者、第一順位の直系卑属(子、孫)、第二順位の直系尊属(父母、祖父母)、第三順位の兄弟姉妹がいます。誰が相続人になるかは、亡くなった時の状況によります。また、戸籍を取り寄せてみたら養子がいた、などどいう場合もありますので不安な方は一度ご相談ください。

相続財産がどのくらいあるか不明です。どうやって調べたらいいでしょうか

通帳を探す、株式なら証券会社から送られてくる配当金の通知書がないか、不動産は「固定資産税納税通知書」がないか、もしくは「名寄帳」を取得すれば名義がわかります。それでも不明な場合は金融機関に照会をかけるなどして相続財産を調べます。

亡くなった父に借金があったことがわかりました。プラスの財産だけ引き継げますか?

相続には、亡くなった人の財産をプラスもマイナスも全部引き継ぐ単純承認と、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認、プラス財産もマイナス財産もすべて放棄する相続放棄、があります。プラスの財産だけ全部引き継いで、マイナスの財産は一切引き継がないということはできません。お客様の状況をよくお聞きし、最善の方法をご提案いたします。

法定相続分と異なる割合で遺産を分けることはできますか?

相続人全員が協議の上、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることは可能です。その場合、後でトラブルにならないような遺産分割協議書を作成することが重要です。遺産分割協議書には、相続人全員で合意した証にしそれぞれ署名し実印を押印します。

相続人の中に未成年者がいますが、どのような手続きが必要でしょうか

相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者は直接遺産分割協議に参加できません。通常は法定代理人である親が代理になりますが、その親も相続人のひとりである場合は、特別代理人(裁判所に申立)を選任して遺産分割協議を行います。

遺言について

遺言書がないと相続の時どうなるの?

相続人全員で話し合って、遺産分割協議書を作成します。相続人同士トラブルのない間柄なら問題ありませんが、相続人の人数が多かったり疎遠だったりした場合、なかなか話がまとまらず手続きがストップしてしまうということもあります。

遺言書をビデオ撮影や録音によって行っても有効ですか?

ビデオや録音での遺言は無効となってしまいます。遺言書は法律で厳格に定められた方法で作成しなければなりません。

妻と共同で遺言書を書きたいのですが。

遺言書を共同で作ることはできません。ご夫婦それぞれ作成しなければなりません。

遺言は公正証書にしないといけませんか

公正証書の他、自分で書いて保管しておくことも可能ですが、形式に不備があったり、すぐに相続の手続きに使えないなどデメリットもあります。公正証書は公証人と証人2人が立ち会いで作成します。遺言書を作成するほとんどの方が公正証書にしています。

前に書いた遺言を撤回したいのですが。

遺言は、遺言者の生存中であればいつでも撤回することができます。また、内容を変更したい場合、新しく遺言書を作成することで古い遺言書の内容と抵触した部分は新しい日付の遺言書が有効になります。

公正証書を作成する時の立会人は身内でもいいのですか?

遺言者の推定相続人は証人にはなれません。その他、未成年者、受遺者、公証人の配偶者や4親等内の親族、公証役場の関係者なども証人にはなれません。

「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」ってなんですか?

遺言書によって、ある相続人には財産分与がないなど、遺留分を侵害された場合に最低限の遺産の取り分を確保できる制度です。身分や人数によって割合が変わってきますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

成年後見と家族信託について

認知症ではないけれど、足が不自由で銀行にも行けません。後見人制度を利用できますか?

成年後見制度は、本人の判断能力があるうちは利用できません。認知症ではないけれど、財産管理などをしてもらいたいという場合は「財産管理委任契約書」を作成して信頼できる方に依頼します。この際、将来認知症になったときの為に「任意後見契約書」を作成しておくと安心です。

家族信託を利用した場合、受託者が財産を使い込む恐れはありませんか?

家族信託契約を結ぶ場合は信頼できる人を受託者に選ぶべきですが、更に受託者を監督する「信託監督人」をつけたりして万全な契約書を作成することが必要です。

認知症になってからでも家族信託契約を結べますか?

認知症になってしまった場合は家族信託のみならず、「契約」自体を結ぶことはできません。認知症になった後は成年後見制度を利用することになります。特に家族のいない方などは、自分の財産を自分でどうしてほしいか健康なうちに決めておくことをおすすめします。

当事務所について

相談したら頼まないといけませんか?

そんなことはありません。初回相談は無料となっていますのでお気軽にご相談ください。持ち帰りじっくり検討されてからご依頼されるかどうか決めて頂いて構いません。

足が悪くて出向けません

出向くことが困難な方はこちらからお伺いいたします。その際も出張料等はいただきませんので安心してご連絡ください。

料金はどの位かかるか不安なのですが

初回の無料相談の際におおよそのお見積りを提示いたしますので、検討されてからご依頼するか否かをご連絡いただければ結構です。

相談した内容は秘密にしてもらえますか?

もちろんです。行政書士法には行政書士の「守秘義務」が規定されており、私たち行政書士はこの規定を厳格に遵守しております。安心してご相談ください。

新型コロナウィルスの対策はしていますか?

当事務所では新型コロナウイルス感染症の対策を強化しています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症対策について」をご覧ください。それでもなおご心配の方は電話やメール等による相談も行っておりますので遠慮なくご連絡ください。

平日仕事で時間が取れないのですが

基本的には業務は平日の9時から6時までですが、どうしてもお時間の都合がつかない場合は事前にご予約いただければ土日祝日や夜間の対応もしております。

駐車場はありますか

1台駐車可能です。ご予約の際にお車で来られる旨をお申し出ください。