相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産をプラスもマイナスも相続しないで放棄することをいいます。亡くなった人が多額の借金をしていた場合、相続放棄をすることで相続人が借金を支払う義務はなくなります。

相続放棄の期限

相続放棄をしたい場合は、原則として「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

手続きの方法

相続放棄をする場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てが受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」というものが送られ、相続放棄が認められます。

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