超高齢化社会の今、老後の不安は誰もが抱える深刻な問題です

日本人の”平均寿命”は年々伸びており、2019年には男性で81.41歳、女性で87.45歳といずれも過去最高を更新しています。

一方、”健康寿命”というのはご存知でしょうか。”健康寿命”とは、”健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間”のことで、男性で75歳、女性で77歳となっています。平均寿命と健康寿命との差は男性で約7年、女性で約11年ですが、つまりこの間は、要介護や寝たきりなど健康上の問題がある状態で過ごすことになる可能性があるというわけです。

終活とは?

「終活」という言葉が一般的になってきました。「終活」というと、死と向き合うこと、とマイナスに捉えがちですが、人は皆必ず死を迎えます。またそれは年齢に関係なく訪れます。
超高齢化社会の今、身体が元気でも認知症や寝たきりになる方がとても多いのが現実です。「今元気だから」「縁起でもない」と何もしないと本人は勿論、家族も大変な思いをします。今やっておかなければ手遅れになることも沢山あります。言い換えれば、今だからできることがあるということを忘れてはいけません。

これからやってくる可能性があること

例えば、これからどんなことが起こると予想されるでしょうか。

突然倒れてしまった

高齢の方の心筋梗塞、脳卒中などはリスクの高い病気です。突然倒れた、という話もよく聞きます。病気だけでなく、交通事故などでも不幸にも意識不明になってしまった場合家族はどうすればいいでしょうか。
「保険証はどこ?」「親戚や友人に知らせたいけど連絡先は?」「携帯にロックがかかって見られない。」さまざまなことが予想されます。
重篤な場合、延命治療などの重い決断も家族がしなければなりません。
いざという時「自分はどうしてほしいか」を伝えておかなければ、自分を取り巻く周りの人が不安になったり混乱したりします。

物忘れがひどくなった

誰もが多少なりとも経験する物忘れ。心配のないものならいいですが、認知症の初期だとしたら注意が必要です。
「通帳や貸金庫の鍵はどこ?」「財産はどの位ある?借金は?」「どういう生活を送りたい?」「これから先の面倒は誰に見てほしい?」
万が一認知症になった場合、後見人をつけなければ財産の管理や法律行為など様々な手続きができなくなります。 判断能力がしっかりしているうちに自分で決めるべきものは自分で決めておく、ということが重要です。

もし自分が亡くなったら

不幸にも自分が亡くなってしまった場合、その後の心配をされる方も多いことでしょう。
「葬儀、お墓はどうしてほしい?」「遺産をどう分ける?」
何も伝えずに逝ってしまったら残された家族は困惑することになります。また伝えていても、一部の人に伝えていただけでは、聞いてない、言った、言わない、の揉め事に発展するかもしれません。
特に財産に関しては、「うちの子供たちは仲がいいから大丈夫」と安心しているご家庭でも、いざ亡くなると「争族」になる可能性が多いのが現実です。お金は人を変えます。仲がいいのは、あなたが元気でいたからかもしれません。
無駄で悲しい争いを起こさない為に自分の財産は自分で行き先を決めてあげるべきではないでしょうか。

老後の不安を不安のままにせず、安心して老後を迎えるには

財産管理委任契約書

こんな不安はありませんか?

  • 年齢とともに体が不自由になってきて銀行にもいけない
  • 介護施設に入るために多額のお金や手続きが必要
  • 賃貸アパートを経営しているが管理できない

など

「財産管理委任契約」とは、高齢などにより身体の自由がきかなくなった場合に、自分に代わって金融機関や行政機関、医療機関などの手続きを、委任した人に任せることのできる契約をいいます。

委任できる内容例

  • 役所での住民票や戸籍の取得
  • 預金の引出しや振込手続き
  • 賃貸アパートの家賃や地代などの受取り
  • 生命保険の加入や保険金請求
  • 家賃や光熱費など日常生活に関わる支払い
  • 病院や介護施設に入所するための手続き
  • 税金の申告
メリット デメリット
  • 手続きごとに委任状を書く手間が省ける
  • 判断能力が不十分と言えない場合でも利用できる
  • 財産管理の開始時期、内容を自由に決められる
  • 本人の意思を客観的に証明できる
  • 他の親族や第三者から財産を守れる
  • 任意後見契約書と一緒に作成しなければ公正証書にできない
  • 成年後見制度における後見監督人の立場の人がいないため、本当に信頼できる人に頼む必要がある
  • 本人が行った契約の過ちを後から受任者が取り消すことはできない

任意後見契約書

「成年後見制度」とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害者など判断能力の不十分な人を保護し、自分らしい人生を送ることができるようにサポートするための制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

「法定後見制度」とは

すでに判断能力が衰えてしまった人を対象に、家庭裁判所が選任した後見人が本人の生活を支援するものです。そのため、親族などの申し立てによって開始されることがほとんどです。

「任意後見制度」とは

本人の判断能力が衰える前に、前もって本人自らが後見人を選んで契約しておく制度です。

後見人の代行例

  • 財産の管理
  • 金融機関との取引
  • 保険契約に関するもの
  • 介護サービスの利用に関するもの

※任意後見人は介護そのものは行えません。また、重大な手術を行うかどうかの同意権もありません。

メリット デメリット
  • 本人の意思で信頼できる人を後見人に選任できる
  • 内容を決めておくので、判断能力が減退した場合でも希望する生活が送れる
  • 公正証書で作成・登記されるので、後見人の地位が公的に証明される
  • 任意後見監督人が選任されるので後見人の監視ができる
  • 死後の事務は頼めない
  • 本人が行った契約の過ちを後から受任者が取り消すことはできない
  • 任意後見人と任意後見監督人が近親者でない場合、毎月の報酬費用がかかる

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分にならなければ開始しません。また、裁判所に申し立ててから実際に開始されるまでに数ヶ月かかります。その間の財産の管理を途切れずに行うためにも、「財産管理委任契約」とセットで結ぶことをおすすめします。

尊厳死宣言書(リビングウィル)

「尊厳死宣言書」とは、無意味な延命治療を停止し、苦痛を取り除くことを重点におき、「人として尊厳ある心身ともに安らかな死」を迎えるために、前もって宣言し作成する書面です。
延命するだけのために、家族に精神的負担や経済的負担をかけたくないと考える人は作成しておくと良いでしょう。

※当事務所は延命治療を批判するものでも尊厳死を勧めるものでもありません

死後事務委任契約書

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとの葬儀や様々な手続きを委任する契約です。

委任できる内容例

  • 医療費の支払いに関する事務
  • 遺体の引き取り
  • 遺品の整理
  • 葬儀に関する事務
  • 永代供養に関する事務
  • 賃貸物件の退去清算事務
  • 役所への諸届
  • 病院、介護施設の手続き
  • ペット引き渡し手続き
  • これらの事務に関する費用の支払い

このような死後の手続きに関しては、遺言書に記載しても法的効果はありません。また、任意後見契約は、本人の死亡により終了します。
特に身寄りのない方や親族と疎遠になっている方は、信頼できる人と「死後事務委任契約」を結んでおくことをお勧めします。

サービス料金(費用)

※初回相談無料

内容 料金
任意後見契約書 110,000円~
尊厳死宣言契約書 20,000円~
死後事務委任契約書 40,000円~

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